社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

おさらい扶養親族、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。



今(2020年12月中旬)は、年末調整の真っ最中。あらためて、年末調整で控除対象となる扶養親族の要件をおさらいしましょう。


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第1の要件:16歳以上の親族

つまり、高校生から。中学生までは、扶養控除の対象外です。

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*16歳以上であれば、いくつでも構いません(年齢の上限なし)。

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第2の要件:同一生計であること

同一生計とは、生活費のおサイフが一緒ということ。

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*ふつう、ひとつ屋根の下に暮らしていれば(つまり、同居していれば)同一生計です。

ただし、同居が絶対の要件ではありません。別々に暮らしていても、仕送りなどによって、生活費のおサイフが一緒であれば同一生計になります。

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*仕送りに、いくら以上などという基準はありません。

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第3の要件:103万円の壁

有名な(?)103万円の壁です。親族が給与をもらっている場合、年収が103万円以下であることが要件。もちろん、1円超えているだけでもダメですよ。年収103万 “1円” の親族は、扶養控除の対象外です。

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多くの場合、上の3要件を満たせばOKです。

ただし────あなたが個人事業主ならご注意を。もし、親族に給与を支払っていたら、3要件を満たしていたとしても、その親族は扶養控除の対象外になってしまう。たとえ、支払った給与が “1円” であっても。



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