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<よくある質問>外国に住む20人の親族を扶養とすることができますか? の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


<よくある質問>外国に住む20人の親族を扶養とすることができますか? の巻


Q.
今度、外国人を雇うことになりました。
本人によると、自分の国に20人くらい扶養している親族がいるんだとか。みんな働いていないそうです。生活はその彼の送金に頼りっぱなしといいます。
彼の源泉税を計算するときに、それだけの人数を扶養親族とすることができるでしょうか?

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A.
できます。


(解説)
扶養親族の要件は、
●16歳以上の同一生計の親族であること
●収入がきまった金額以下であること

生活費の送金を定期的にしていれば、いっしょに住んでいなくても同一生計になります。住んでいる場所にきまりはないんですね。もちろん外国でもかまいません。

ということで、それだけの人数を扶養親族とすることはできるんです。事実関係を明らかにする書類の提出も義務付けられていません。


でも・・・、ちょっと(だいぶ?)怪しい感じもします。
現に、日本で確認することがむずかしいことをいいことに、本当にいるの? とか、本当に生活費をまかなっているの? とおもえるような親族を税金の控除対象としている例がふえてきているようなんですね。

そこで、
外国に住んでいる親族を税金で控除対象とするためには、
●親族関係を明らかにする書類
●生活費を送金していることがわかる書類
の提出が義務づけられることになりました。
(平成28年からです)


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*こういう送金はどうやって明らかにするのでしょうか?



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