社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2016-03-07から1日間の記事一覧

あなたはだれかの扶養親族になれたとしても、だれかとだれかの扶養親族にはなれない、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ あるひとりを複数の人が扶養親族にすることはできない たとえば、ひとつ屋根の下で暮らすこの家族の場合。父は、自分の税金の計算をするときに娘を扶養親族とすることができます。でも、そうなったら母は娘を扶養親族に…