社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

マル扶は何のため?の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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マル扶は、扶養親族を会社へお知らせする書類

扶養控除等申告書なる書類があります(長いので、以下マル扶)。私はこれこれこのような親族を扶養している。住所氏名年齢続柄マイナンバーは、かくかくしかじかである。ついては、給与から源泉税を差し引く際は、このような扶養親族がいることに十分配慮願いたい。と、こういうことを会社へお知らせ(申告)するための書類です。

マル扶がないと、会社はその従業員がだれを扶養しているのかわかりません。わからなければ通常の源泉税は算出できない。扶養親族に応じた通常の源泉税が算出できなければ───源泉税は、「特別高い源泉税」になってしまうんですね。なので、従業員は必ず提出する必要があるし、会社は提出されたマル扶を保管しておかなければならないのです。

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何から何まで知り抜いている相手からだって

従業員が数名の中小企業の場合、社長が従業員について何から何まで(?)知り抜いている。こんなことも多いかもしれません。そんな場合でもマル扶は要ります。

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*家族従業員のマル扶だって要ります。もちろん、社長自身のマル扶だって。なければ、制度上は「特別高い源泉税」になってしまうのです。


マル扶の提出をお忘れなく(会社は保管をお忘れなく)。



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