社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

同床異夢(?)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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孫の教育費を負担することになった。さて・・・

ある社長からこんなメールが。

“ 孫の入学金・授業料を支払うことになりました。必要な手続きを教えてください ”

うむ。なるほど。孫の教育費を、親でなくて祖父が負担するということか。税金が気になるんだな。というとあのことか。わたしが考え、伝えようと思ったあのこととは───


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*教育費の負担といえども立派な贈与。ゆえに贈与がかかります。これが大原則

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*祖父だって、もちろん孫にとっては扶養義務者です

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*よかった~。税金はかからないのね。まあ、当たり前といえば当たり前か。んっ? ただし?

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*ということは、まとめて一括贈与はダメ(=贈与税がかかる)

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*その名も「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度

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*一種の金融商品です。非課税枠は1,500万円。


と、こんなことを話そうと考えながらお伺いしたところ───社長の知りたかったのは、孫の教育費を負担したときの、税金での控除の手続きだった(*)! 贈与税のことなど、これっぽちも気にしていなかったのだ。

わたしは、税金がかかることをまず考え(結果として非課税ですが)、社長は税金が少なくなることを考えていた。う~む。これを同床異夢というんでしょうか(ちょっと違うか)。

*孫の教育費を負担しても、税金の控除はありません。念のため。



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