社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

ワクチン接種費用を会社で負担したら───の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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インフルエンザの患者数が激減している

46人。今年(2020年)11月16~22日の全国のインフルエンザ患者数です。昨年の同時期はおよそ1.5万人らしいので、対前年比は、驚きの0.3%(!)。これはもう、激減どころか、ゼロになったといってもいい減り具合ですよね。

その理由のひとつとして挙げられているのが、ウイルスの干渉なる現象です。

ウイルスの干渉とは、先に、あるウイルスが流行ると、他のウイルスの流行が抑制されること。いうまでもなく、先に流行っているのが新型コロナウイルスで抑制されているのがインフルエンザウイルスです。今年はおれの年だから、お前、ちょっと遠慮しとけよ。ウイルスの世界にもこういう力関係があるらしい。

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特別扱いはダメ

とはいえ、もちろん油断は禁物です。

インフルエンザへの備えとしては───マスクの着用、こまめな手洗いなどは当然として───ワクチンの接種が効果的。

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では、ワクチン接種費用を会社で負担したらどうなるでしょうか。問題ありません。ふつうに経費で落として大丈夫です。ただし───

ただし───税金の世界のお約束として、そこに特別扱いがあったら話は別。社長分だけ負担する、役員分だけ負担する。こういうのがここでいう特別扱いです。それがなければOK。つまり、全員分もれなく負担なら問題なしというわけです(特別扱いのときは、特別扱いを受けた人の収入になります=その人に税金がかかる)。

特別扱いはないか? ワクチン接種費用を会社で負担するときは、ここを確認してください。

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会社の負担がなければ、個人負担になります。

個人負担なら医療費控除・・・とこう思いきや───医療費控除は “治療” にかかった費用が対象です。予防接種は “治療” ではないので、その費用は残念ながら医療費控除の対象にはなりません。



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