今年(2017年)から「医療費のお知らせ」が領収書になる、の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
■■■
今年(2017年)から「医療費のお知らせ」が領収書になる
所得税の医療費控除をうけるときは、領収書が必要です。税務署に領収書を出さなければなりません。領収書の整理もたいへんだし、場合によっては領収書を入れた封筒がパンパンになることもあります。
*医療費の領収書で封筒パンパン
その領収書がいらなくなります。もちろん、捨ててよくなるわけではありませんよ。でも、税務署に出さなくてよくなるのです。その代わりにどうなるかといえば・・・
●自分で書いた明細書、協会けんぽなどから届いた医療費のお知らせを税務署に出す
●領収書は、5年間自宅に保管する。その間に、税務署の人から見せてね、と言われたらいつでも見せられるように。ただし、医療費のお知らせに載っている領収書は保管不要です。
じつは、この⤴〝ただし〟以降が重要です。今までは、協会けんぽなどからの医療費のお知らせは一切医療費控除では領収書として認められなかったんですね。それがOKになった。領収書として認められるようになった。ということで、医療費のお知らせを見て、それに載っている分の領収書(⇒病院の窓口でもらった領収書)は捨てていいのです。
*医療費のお知らせに載っているものは、保管不要!
このようになるのは、今年(2017年)の所得税からです。つまり、来年申告する分から。今年申告する2016年分については、今ままでどおり領収書が必要ですのでカン違いなきよう。
*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。