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ややこしいことを、ややこしくなく

セルフメディケーション税制のために必要なこと、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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セルフメディケーション税制のために必要なこと

セルフメディケーション税制。だいぶ知名度が上がってきましたかね。今年(2017年)からセルフメディケーション税制が始まり、薬局などでスイッチOCT薬を買ったときは、税金の控除が受けられるようになりました。おなじみの医療費控除の弟分的な位置づけです。

セルフメディケーション税制を受けるためには、健康増進などについて一定の取り組みをしている必要があります。一定の取組なんて聞くと、なんだか大変なことをしなければならないように思えます。でも、じつは、予防接種や健康診断などを受ける。これでOK。それが健康のため一定の取組をしたことになるのです。

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一定の取組=(イコール)予防接種や健康診断などを受けること。確定申告のときは、そんな一定の取組をしたことを証明しなくてはなりません。そのために、予防接種の領収書や健康診断の結果通知書のコピーなどの書類を確定申告書に添付する必要があるんですね。んっ? 健康診断の結果通知書のコピーを提出? ということは?──

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いやいや、こんな 心配はご無用。もちろん、税務署が知りたいのは、あなたの健康状態ではありません。健康診断を受けたことだけわかればいいのです。したがって、健康診断結果の値の部分は黒塗りなどして、見えない状態で提出してかまわないことになっています。

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*税務署はあなたの健康状態に興味はない。値の部分は黒塗りまたは、切り取ってしまってもOK。



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