今後の医療費控除の主役は領収書ではなく、「医療費のおしらせ」の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
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医療費控除で領収書の提出が不要になった!
ことしの確定申告、つまり2017年(平成29年)分の確定申告から、医療費控除をうける際の手続きが変わりました。医療費の領収書を税務署に提出する必要がなくなったのです。それにより、領収書は医療費控除での主役の座から降り、代わりに今後主役になる書類が、健康保険組合から送られてくる「医療費のおしらせ」。
*医療費控除の主役は、領収書から「医療費のおしらせ」へ
今まで、「医療費のおしらせ」は、医療費控除の場面では使えませんでした。たまに、医療費控除の領収書のなかに、それがあっても却下されてしまう。そんな不遇をかこっていた(もちろん、医療費控除の場面において、ですよ)「医療費のおしらせ」が今後医療費控除に全面的に利用されるようになったのです。その理由はというと───
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領収書提出が不要になった理由とは?
まずはコストの問題。税務署にとって、膨大な量の領収書を保管する手間とコストがたいへんなものであることは想像にかたくありません。領収書の提出がなくなれば、そのコストが削減できる。
それから、電子申告(e-Tax)の普及促進。国には、電子申告を普及したいとの強い意志があります。e-Taxとパンパンに膨らんだ領収書の束の提出。この組み合わせはどこかこっけいです。
*e-Taxを促進したいのに、紙の領収書を提出させるのはどこかヘン・・・
さらには、マイナンバーとの連携。マイナンバーによって健康保険組合のもっている医療費の情報と紐づけして、それを医療費控除につかえるようにしたい。国にはこんな思惑があります。←これが目指す最終形なんでしょうね。
そんな最終形を目指すなかで、まさに露払い的役割をはたすのが、領収書提出の廃止と「医療費のおしらせ」の活用なのです。
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2019年分までは、領収書を提出することができる
ただし、現状では、「医療費のおしらせ」だけに頼る医療費控除の申告はおすすめできません。なぜか? それは、医療費が高額のときにしか送付されなかったり、各健康保険組合での取り扱いにバラツキがあるから。それに、そもそも確定申告の時期までに前年12月までの分が届かないケースもあるようです。
冒頭に紹介したとおり医療費控除の手続きが変わったといっても、2019年分までは今までどおりの申告のしかた(つまり、領収書提出方式)ができます。「医療費のおしらせ」が万全でない以上、それまでは、いままでどおり領収書を提出するのがいいかもしれませんね。
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