社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

もう領収書は出せない、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


■■■
税務署は、来年から医療費の領収書を受け取ってくれない

■■■
いまは、所得税の確定申告の真っ最中。確定申告といえば、医療費控除を思いうかべる人も多いはず。実際、わたしの事務所が申告のお手伝いしているかたも、結構な割合で医療費控除の適用を受けています。

その医療費控除が変わります。変わるといっても、控除額の計算そのものではなく、その手続き。

医療費控除を受けるときは、領収書を税務署に提出するイメージがありますよね。なんと、それができなくなる。じつは、領収書は、提出してもしなくてもどっちでもいい。←これが今の制度。「どっちでもいい」から「出したらダメ」へ。来年する2020年分の申告から、税務署は領収書を受け取ってくれなくなります。

f:id:taxjolly:20200308094150p:plain

んっ? ということは、来年から何もなくても医療費控除ができるということ? いえいえ、もちろんそんなことはありません。なにがしかの書類は提出する必要があるのです。

■■■
来年からは、お知らせと明細書の両方が必要

■■■
医療費控除を受けるためのなにがしかの書類。それは、領収書の内容を記載した明細書(以下、明細書)、国保や健保組合から送られてくる医療費のお知らせ(以下、お知らせ)です。それらを税務署へ出すことが医療費控除の要件になります。

ところが、お知らせは、ふつう1月から12月までの集計ではありません。一方、医療費控除の対象期間は1月から12月。また、お知らせには保険診療以外(自費分)や、薬の購入代金は載りません。つまり、お知らせだけで医療費控除を受けようとすると、医療費のモレが出てしまう。

その隙間を埋めるのが、明細書。きっちりと医療費控除を受けるためには、お知らせに載っていない医療費を拾って、明細書に記載する必要があります。結局のところ、お知らせと明細書の両方を税務署に出す。これが来年からの医療費控除の手続きになるのです。

◆ ◆ ◆

領収書を受け取ってくれないのは、来年(2021年)からのことです。2019年分の今年の申告では、領収書の提出はできますので、お間違えのなきよう。

f:id:taxjolly:20200308095821p:plain
*来年のことを言って鬼が笑う、の図



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。