社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

今日は、もともとの確定申告最終の日、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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今日は、もともとの確定申告最終の日

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今日は、2020年3月16日。もともとの、2019年分(令和1年分)所得税確定申告の最終日です。でも、みなさんご存知のとおり、今回の確定申告の期限は1か月延びました。今日のために用意していた(?)このイラストも1か月先へと持ち越しましょう。

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ということで、新しい確定申告の期限は、4月16日です。

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ただし、本来確定申告をする必要がない人が、税金の還付を受けるための申告(典型的にはサラリーマン・ウーマンの医療費控除の申告ですね)をする場合は、この期限に縛られません。5年間OKです。2019年分については、5年後すなわち2024年(令和6年)の年末までが期限。それまでに申告をすれば、税金の還付を受けられるのです。

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*なにもしなければ、それはそれで構わない。つまり、確定申告をする義務はない。でも、税金の還付を受けるために、あえて申告をする人々。こんな人々には5年間の時間的余裕があるのだ!



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