社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

税金を戻してもらうための申告はもうできる! の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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確定申告期間は、2/16~3/15

2018年(平成30年)も早や1か月が過ぎ、間もなく2月。そろそろ所得税の確定申告の時期を迎えます。2月16日の初日には、今日から確定申告が始まりましたとのニュース報道などもあり、それから3月15日までの1か月が確定申告期間です。

医療費控除があるし、ふるさと納税もしたから税金が戻ってくるはずだ。よしっ、2月16日を待って、さっそく申告だ! 早く申告したほうが早く還付されるからね。あ~、早く2月16日にならないかな~。もし、会社員のあなたがこんなことを考えているのなら・・・

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 *所得税の確定申告は、2月16日に始まります

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税金を戻してもらうための申告はもうできる!

会社員は、本来確定申告をしなくてもOKです。年末調整で所得税の精算は済んでいますから。そんな会社員が確定申告をするのは、その多くは税金を戻してもらうため。還付申告といいます。じつは、還付申告は、確定申告期間に関係なく、1月1日からできるんですね。そう、確定申告期間に関係なく。

確定申告期間に関係なく・・・ということは、〆切も3月15日ではありません。2017年分の還付申告の期限は───、なんと2022年の12月31日まで! 還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができるのです。

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 *税金を戻してもらうための申告は、翌年1月1日から5年間が期限



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