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個人事業主の消費税の申告期限は、特別の配慮により(!)3月末になっている、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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個人事業主の消費税の申告期限は、3月末日

ご存知のとおり、所得税の確定申告は3月15日まで。ということで、平成27年分の申告はきのうが〆切でした。では、個人事業主で消費税の申告をしなければならない人の消費税の申告は? これも同じくきのうまで。と、こうおもいたくなるのが人情ですが、じつはそうではありません。個人事業主の消費税の申告期限は3月15日ではなく、3月31日なんですね。聞くとビックリされる人は結構いらっしゃいます。意外と知られていないんですね。

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 *個人事業主の消費税の申告期限を聞くとビックリする人が多い

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3月末日までの延びたのは特別の配慮(!)

もともと消費税の申告期限は、課税期間の末日から2か月以内です。ですから個人事業主の場合、2月末が本来の申告期限。それが所得税の申告期限の3月15日を飛び越して、3月末まで延びているのは、消費税導入のときの名残りなんですね。

消費税がはじめて導入されたときのこと。日本にはそれまでこのような種類で大型の税金はありませんでした。そこで・・・、はじめてのことで、計算大変でしょ? 所得税の確定申告もしなければならないし。個人事業の人は小規模な人が多いから、少し期限を延ばしてあげる。特別だよ。こんな趣旨で3月末になったのです。

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*個人事業主の消費税の申告期限は特別の配慮で延びた!

その証拠に、申告期限が3月末というのは、租税特別措置法という税金の特例(多くは負担を軽くするためのもの)を定めた法律に書いてあるのです。

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そうはいっても、所得税の申告と合わせてするのがよろしいようで

上にあるような決まりがあるとはいえ、多くの人は所得税の申告に合わせて消費税の申告をしているでしょうね。

消費税は、売上や経費のかかり具合に応じて計算します。ですから、所得税の確定申告といっしょにやってしまうのが効率的というもの。それに、消費税だけあとからやろうなんておもっていると、気がついたら期限が過ぎちゃった。こんなこともありえます。

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 *こんな誘惑に負けずに。消費税の申告も所得税の申告期限までに!


やっぱり、消費税の申告は所得税の申告と合わせてするのがよろしいようで!



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