社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

納税義務者はだれ? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


税金には納税義務者がいます。納税義務者とは、税金の納付の義務を負う人や団体のこと。だれに対して義務を負うのかといえば───国税なら税務署に対してだし、地方税なら各地方自治体に対して、ということになります。

税金にはいろいろな種類があります。税金ごとの具体的な納税義務者はいったいだれでしょう?

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所得税と法人税

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まず、所得税。所得税の納税義務者は所得、つまり儲けを得た個人ですね。法人税は? もちろん、その法人が法人税の納税義務者になります。

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相続税

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つづいて相続税。うっかりすると被相続人(=亡くなった人)と答えてしまいそうです。相続税は、亡くなった人の遺産に対してかかります。でも、納税義務者は遺産を引き継いだ個人。亡くなった人は、どんなにがんばっても税金を納付することはできませんからね。

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消費税

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では、最後。消費税は? これまたうっかりすると消費者だと答えてしまいがち。私たち消費者は消費税を払っています。2019年9月までは8%、10月からは10%、キッチリと支払っている。間違いありません。でも、誰ひとりとして税務署に消費税を納税しに行った人はいないはず。どんなうっかり者でもそんなことはしません。
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ということで、消費税の納税義務者は、消費者ではなく、消費税を預かった事業者ということになります。

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日本の税金は、申告納税方式が基本です。上の税金もすべてそう。納税義務者自らが、自分の税金はいくらいくらと計算をして、申告と納税をします。よく “税金が来る” という言い方をしますよね。でも、税金は、どこからも来ない。納税義務者が申告して金額を確定させ、それを納付するのです。



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