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連結納税では子法人に納税義務はない(?)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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連結納税では、親法人に納付義務あり

連結納税という制度があります。親法人とその100%子法人をひとつのグループとみなして、そのグループ全体で法人税を納める制度です。

似た制度(用語)に“連結会計”があります。こちらは、税金ではなく会計のお話。支配従属関係にあるふたつ以上の会社が、グループでひとつの決算書をつくる制度です。この両者、どちらも“親と子の制度”なのに、呼び方がちがう。
連結納税では親法人・子法人といい、連結決算では親会社・子会社というんですね。別々の制度だし「子」の範囲も違うので、呼び方も違って当たり前なのかな。



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連結納税では、親法人に納付義務あり

連結納税では、グループ全体の法人税を親会社が納付します。んっ? 親法人が全体を納付?ということは、子法人は法人税を納付する必要はない? そうなんです。子法人には法人税の納付義務はないんです。なぜなら、それがあるのは、あくまで親法人だから。

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子法人には法人税を税務署に納める必要はありません。連結納税とは、子法人の法人税を親法人が面倒みてくれるという制度だったのか! 子法人にとってこんないい制度はないじゃないか! とこう思いたくなりますが───じつは、子法人は、みずからの負担すべき法人税を親法人へ支払うんですね。税務署へではなく。親法人は、各子法人から送金された法人税相当額をとりまとめて税務署へ納付します。つまり、親子間で税金の精算をするというわけ。残念ながら、子法人の負担がなくなる制度ではなかった・・・

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連結納税では、親法人に納付義務あり

ただし、その親子間の税金のやりとりは、やってもやらなくてもいいことになっています。任意なんですね。精算は、純粋にその親子間の問題という位置づけです。税務署は一切口をはさみません。とはいえ、たとえ任意で、税務署が文句を言わないにしても、親子間で精算するグルーブがほとんどでしょう(そりゃそうだよね)。

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*いやいや、当たり前ですから・・・

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そんな連結納税、各法人の所得を合計するだけの単純な制度ではありません。とても複雑。必然的に事務負担も多くなる制度なんですね。そこをどうにかできないかいう意見があり、中長期的に簡素化を目指して検討がされていくようです。



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