社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

海外からサービスを受けたら、納税義務がリバースされて、チャージしておいた消費税を納付する義務がある⁉ の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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消費税における電気通信利用役務

消費税には、電気通信利用役務の提供についての定めがあります。電気通信利用役務の提供が海外の会社によってされ、日本の会社がそのサービスを受けた場合(BtoBの相対取引に限ります)、消費税の取り扱いがすこし変わったものになるんですね。

・・・ところで、電気通信利用役務ってなに?

インターネットを介しての電子書籍、音楽、ゲームなどの配信が典型例です。その他にもインターネットのホテルなどの予約サイトもそう。クラウドでお客さんの電子データを預かるサービスもそう。

ざっくりのイメージとしては、ネット上での各種サービス。これが消費税の世界における電気通信利用役務です。

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*電話による(継続的な)コンサルティングも電気通信利用役務に該当します。電話によるコンサルティングなるビジネスがこの世に存在するかはともかくとして、そんなアナログ的なサービスが最先端にネットサービスと同様に扱われるとは・・・ちょっと意外な感じがします。


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電気通信利用役務の提供を受けたら・・・

で、ここからが本番。冒頭で触れた消費税の取り扱い。日本の会社が海外の会社から電気通信利用役務の提供を受けたら・・・海外の会社の納税義務が日本の会社にリバースされ、なんと! 日本の会社はその取引の消費税をチャージしておいて、納付する義務がある!

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*リバースチャージ方式といいます。

って、ちょっと何言っているかよくわからない。詳しくは
No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について |消費税 |国税庁

これもちょっと何言ってるかよくわからない。

ややこしいことを抜きにしての結論としては───納税義務があるとはいえ、多くの会社は納付がある一方、それと同額の控除が受けられます。したがって、リバースチャージ方式による新たな税負担は生じない。その場合は特別な申告も不要というわけです。

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*うむ。ということは、多くの会社は電気通信利用役務のリバースチャージ方式なんて気にすることないわけか。んっ、ところで、多くの会社っていったい?


多くの会社とは、消費税の課税売上割合が95%以上の会社や簡易課税の適用を受ける会社をいいます。



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