社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

種類株式論序説、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


■■■
会社はこんな株式を発行することができる

A株式───その株式の持ち主(株主)は、会社に対して、その株式を買い取ってねと請求することができます。その請求に対して会社はノーとはいえません。取得請求権付株式といいます。

B株式───会社は、ある条件に該当したら(たとえば〇年〇月〇日になったら)その株主の持ち株を買い取ることができます。取得条項付株式といいます。

会社は、このような種類の株式を発行することができるんですね。

■■■
命名に違和感が・・・

そうなんだ。会社はそんなことができるんだ。とこう思います。でも、なんとなくしっくりこない。両者の違いがすんなり頭に入ってきません。妙な違和感があります。なぜでしょう。

考えるに、どちらも “取得” なる言葉を使っているからじゃないか。A株式の主人公は売る側である株主。株主からのアクションに対して会社が応じます。一方のB株式の主人公は買い取る側の会社。主人公が正反対なのに、同じ “取得” という言葉を使っている。これが違和感の正体・・・なのかな。う~~ん、うまく説明できなくてもどかしい。

f:id:taxjolly:20200619191014p:plain
*えーい、もどかしい。どうにかならんのか、もう!


でも、よく考えてみたら “取得” はどちらも「会社が取得する」(自己株式として取得する)という意味で使っています。ということは、命名に瑕疵はナシ。違和感を感じるほうがおかしいということで・・・



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。