社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

見せなかったから27億円⁉ の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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支払った消費税を引くためには、要 “請求書保存”

会社が税務署へ納める消費税。その額は、会社が(売上先から)預かった消費税から(仕入先などへ)支払った消費税を差し引いた残りです。

ただし、支払った消費税を差し引くためには要件がふたつあります。ひとつは、帳簿を整えること。もうひとつは、仕入先から届いた請求書を保存しておくこと。

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見せないのは、ないのと同じ⁉

そう、請求書を保存しておく必要があるのです。

税務調査を受けた〇〇社。〇〇社は税務署の調査方法に不満を抱き、1年以上にわたり請求書の提示を拒否しました。提示がなければ確認できない。税務署は、仕入先へ支払った消費税をゼロとして、税金を追徴しました。納得がいかないのは〇〇社。争いの舞台は裁判所へ。

さて裁判所は───提示拒否、つまり見せないということは “ない” のと同じだ! 裁判所はこう判決し、税務署の追徴を認めました。
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最近実際にあった裁判例です。追徴税額が1万、2万ならおそらく裁判までもつれ込まなかったでしょう。追徴税額はなんと! ビックリ仰天の27億円! もともとの税額が2億円だったので、10倍どころではありません。〇〇社は、27億円を仕入先に支払っているところ、国にも同じだけ支払うことになるのです。まったくの二重負担・・・

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この裁判から学べること。消費税においては、請求書を保存しているだけではダメ。「請求書? ちゃんと保存しているよ。でも、見せてあげない」これは通用しないということです(当たり前といえば当たり前、ですかね)。

支払う27億円は、もちろん〇〇社の経費になります。経費になれば30%ほど法人税が減る。法人税が減るならそれもよし・・・なはずはありませんよね。請求書は保存だけでなく “提示” もお忘れなく(見せてねと言われるので、忘れることはありませんが)。



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