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増税直前駆け込み購入論序説(その弐)、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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増税直前駆け込み購入論序説(その弐)

<その壱のあらすじ>
今年10月からの消費税アップ(8%⇒10%)。とりあえずできる事前対策として増税前の駆け込み購入が考えられる。


消費税の原則的なしくみでは、会社は「預かった消費税」から「外部業者へ支払った消費税」を差し引いた「残り」を税務署へ納めます。このしくみを、税率アップと駆け込み購入の場面にあてはめてみると───
*お客さんから預かった消費税を¥10とします。

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一方、
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ありゃありゃ、これはどういうことでしょう? 消費税の納税額に差が出ました。でも、これは当たり前。なぜなら、支払った消費税が違いますから。

つまり、消費税は、
●少なく支払えば少ない控除=多い納付
●多く支払えば多い控除=少ない納付
これが何を意味するかといえば───税務署へ納付する税額まで考えれば、会社から出ていくお金の量は同じということ。

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なんと! 駆け込み購入はお得でもなんでもなかった!(注)
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そう、焦ることないんです。駆け込み購入をしてもしなくても、結局は同じこと。・・・じゃあ、まったく意味ないかといえばそうとも言い切れれない面もあります。最終的に会社から出ていく金額は一緒でも違うものがあります。
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(注)
駆け込み購入はお得でない。これが当てはまるのは、あなたの会社が、消費税の原則的なしくみの中にいる場合(=原則課税)です。
もし、あなたの会社が消費税の免税事業者だったり、簡易課税を選択しているときは───そんなあなたの会社は、消費税の原則的なしくみの中にいないことになります。その場合は、単純に支払い金額が少ない税率アップ前の購入が有利です。とはいえ、焦りは禁物。大切なのは〝あなたの会社にとって必要なものを買うこと〟ですから。




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