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法人税の申告延長が認められるやむを得ない理由、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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法人税には、一律の申告期限延長はない

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新型コロナウイルス感染症の影響により、2019年分(令和1年分)所得税の確定申告期限は一律1か月延長されています。

一方、法人税においては、所得税のような一律の申告期限延長は手当てされていません。したがって、たとえば2月決算法人なら、原則どおり、2か月後の4月末日が申告期限になります。

中小企業は、今回の感染症の影響を特に強く受けます。法人税の申告において、なんらかの救済措置はないんでしょうか。

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個別の申告期限延長制度がある

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法人税の申告には、災害その他やむを得ない理由による個別延長制度があります。そのやむを得ない理由に、新型コロナウイルス感染症の影響も含まれるんですね。

具体的には、つぎのような理由により通常の業務体制が維持できなくなった場合には、申告期限の延長が認められます。

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● 学校の臨時休業の影響や、社員に休暇取得の勧奨をしたことで、多くの社員が休暇していること
● 社員が感染症に感染した、または感染症の患者と濃厚接触した事実があり、社内を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
● 申告を依頼している税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと

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個別延長を受ける場合は、定められた「申請書」の提出が必要です。ただし、今回の感染症に関連する場合は、申告を行う際に、延長をする旨・今回の感染症に関連して申告ができない具体的な事実を申告書の余白に付記することでも認められるようです。



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