社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

ことしの2月決算法人の申告期限は5月7日(火)になる、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


新しい元号が「令和」に決まりました。やはり新しい時代の幕開けって感じがしますかね? そうはいっても平成はまだ1か月あることもお忘れなく。

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元号が変わっても税金に影響なし。ただし───

元号が公表される直前、ある社長から聞かれました。「税金では元号が変わって何か影響があるの?」いやいや、もちろんそれはありません。でも、関係するところでは───

法人税の申告期限は、決算後2か月以内です。つまり、2月決算法人の申告期限は4月末日。ただし、申告期限が土日祝日にあたるときは、休み明けの平日に出せばいいことになっています。ことしの4月末日は祝日。5月1日も祝日。2日もそう。10連休の真っ最中ですから。ということで、2019年は、休み明けの5月7日(火)が2月決算法人の申告期限になるのです。

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ずいぶんと先に延びるけど、これは仕方ない。

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安心のために4月26日までに申告しておこう

この申告期限の延長(?)で、まことしやかにささやかれていることがあります。それは、e-Taxに不具合が生じるんじゃないかということ。5月7日にe-Taxで申告しようとすると、元号が変わったことでシステムが何らかの不具合を起こし、申告できない事態が生ずるんじゃないかと・・・

そんなことないと思うけどなあ。とこう思うのが素人の浅はかさか。でも、そういう懸念がすこしでもあるなら、10連休前つまり4月26日までに申告しておくのが安心ですよね。それはそれで、忙しくなるわけではあるけれど、おめでたいことでもあるし、がんばりましょう!



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