社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

封筒には2種類ある、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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中間申告の時期には税務署から納付書が送られてくる

法人税、消費税に中間申告という制度があります。本来、これらの税金は1年分をまとめて納付します。でも、年度が始まって半年経った段階で上半期の税金を納めなければならない。これが中間申告です。いってみれば税金の前払い。

半年と少し経つと、税務署から中間申告の納付書が送られてきます。あらかじめ金額がプリントされた納付書です。

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消費税の納付書だけが、ない⁉

そう、送られてくるんです。くるはずなんですね。ところが───、とあるわたしのお客さんの会社にも中間申告の納付書が送られきた。でも、会社の人曰く。封筒に消費税の納付書だけが入っていない

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*入っているべきは──法人税の納付書、地方法人税の納付書そして消費税の納付書

消費税には中間納付の義務はなかったなんてオチじゃありませんよ。本来なら同封されているはず。税金の種類ごとに別々の封筒なんてことはありません。会社に伺って現物を見せてもらいました。うむ。やはり消費税の納付書だけがない! でも、そんなことあるんかいな?

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入っているべき書類が入っていないことがあるわけだ

そんなことあるんかいな、そう思い、税務署に電話してみたところ、税務署の人はとくに悪びれた様子もなく(?)じゃあ送りましょうか? などと言う。いやそれには及びません。もうこちらで用意したから。

結局、税務署の人とのやりとりは、どうしてそんなことになったのかハッキリしない、モヤモヤした感じで終わりました(税務署の人は「何らかの手違いで」と言っていましたが)。


──教訓──封筒には2種類ある。必要なすべての書類が入っている封筒と、必要なすべての書類が入っていない封筒だ。

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