社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

もう振替済領収証書は送られてこない、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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もう振替済領収証書は送られてこない

振替納税という制度で税金を納付すると、後日、引き落としましたよ、という通知ハガキがきます。そのハガキは、銀行から送られてきます。でも、そのハガキの印刷費や郵送料を負担しているのはじつは税務署。つまり、税金から支払っている。

税金の使い道をチェックする役目の会計検査院が、そこに目をつけました。

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会計検査院からこう言われた税務署は、振替済領収証書の郵送をやめることにしました。ということで、平成29年(2017年)1月から、振替納税の人に振替済領収証書は送られてこなくなります。

ちなみに、郵送をやめたことによって節減できる経費(つまり税金の使い道の節約)は、一年度あたり約3.5億円(!)だそうです。


振替納税 ⇒口座を指定して税務署に届け出ると、税金が期日に振り替えられるというもの。所得税と個人の消費税で利用できます。便利です。振替日は、本来の納付期限よりも1か月程度うしろに伸びるので、実質的に納付日を先延ばししたことになります。もちろん、利子や手数料はかかりません。

ただし、便利な反面、こちらのあずかり知らぬところで勝手に(?)振り替えられるようなところがあります。ですので、税金を支払っていることをしっかりの自らの心に刻みつけたい。このようなかたへはおすすめできません。
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