社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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医療費控除には、ガソリン代・駐車料はふくまれない、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


所得税の確定申告の時期、必ずといっていいほど受ける質問に、「ガソリン代は医療控除にいれていいの?」というものがあります。

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ガソリン代・駐車料は医療費控除にならない

車で通院する。←もちろん、こういうことはあるでしょう。せっかくだから病院までの距離と燃費からガソリン代計算して医療費控除にいれよう。←この気持ちもわかります。

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 *ガソリン代を計算したくなる気持ちはわかる(?)

でも、残念ながらガソリン代を医療費控除にいれることはできないんですね。駐車料金も同様。自分の車で通院したときの支払いは、一切医療費控除の対象にはならないのです。

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 *自転車で通院したときの駐輪場もダメですよ

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電車代OK。バス代OK。タクシー代原則ダメ。ヘリ代は?

では、電車などの交通費は? これはご存知のかたもおおいところ。そう、電車・バスで通院したときの交通費は、医療費控除の対象になります。そういった支払いには領収書がないので、手書きのメモを領収書代わりにすればOKです。

じゃあ、タクシー代は? これはタクシーで通院せざるをえない状況であればOK。具体的には、夜間診療時の利用などがかんがえられます。

さらに──、ヘリコプターの利用料は? 山岳地帯でケガして動けなくなった。救助ヘリで病院まで搬送。そのときのヘリコプターの利用料は医療費控除になります。なぜかって? もちろん、ヘリコプターで通院(?)せざるをえない状況だから、です。

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 *状況によっては、ヘリコプターの利用料もOK




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