社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

配当を巡る二重課税問題序説、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


<登場人物>
しゅんすけ:中小企業の社長。だいぶ儲けた
ぜいむしょちょう:税金のかかるところはないか探したり、税金の調整をしている

■■■
税金がかかる(1回目)

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だいぶ儲けたぞ。株主さんへお礼の配当をしなくちゃ。

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おっと、ぼくが株主だった。ぼくが配当金全部もらっていいんだ。

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おや、だいぶ儲けましたね。税金を納めてくれなくちゃ困ります。

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税金を納めたら、配当金が減っちゃった。がっかりだなー。

■■■
税金がかかる(2回目?)

<その翌年・・・>

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配当金をもらったから、確定申告して税金を納めなくちゃ。

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んっ? そういえば、配当金はもっともらえるはずだったのに、税務署のせいで税金を納めたから減ったんだ。思い出したぞ。

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この配当金は、前に1回税金がかかって減った。今回また税金がかかって減る・・・2回目だ。2回税金がかかるなんて、これはいわゆるひとつの二重課税じゃないか!

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おやおや、そこに気づいたね。しゅんすけ君の税金はすこし負けてあげる。特別だよ。

◆ ◆ ◆

日本の税制は、配当金には二重課税が生じていると考えています。そこで、受け取る側において二重課税排除の調整(この調整を「配当控除」といいます)がなされます。受け取る側が個人の場合、一定額が納付すべき所得税額から控除されるのです。

ただし、残念ながら、配当控除によっても、二重課税が完全に排除されることはありません。

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