社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

「特別償却 or 税額控除」という特例制度あり。選ぶ基準は、どっちが得か、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


■■■
「特別償却 or 税額控除」なる特例制度がある

法人税に「特別償却 or 税額控除」なる特例制度があります。たとえば、300万円の機械(耐用年数10年)を買った場合。

■特別償却
本来なら、300万円を10年にわたって費用にしていきます。減価償却ですね。つまり、購入価格のすべてを費用にするのには、10年かかるわけです。それを、買った年度に最大で300万円まるまるを費用にしていい(*1)。←これが特別償却です。
■税額控除
減価償却は、ふつうにします。原則どおり10年かけて300万円の減価償却費を計上するわけです。それに加えて、買った価格の7%(*2)を、買った年度の税金から直接差し引くことができる。←これが税額控除。

ひとつの機械に対して、このふたつの特例制度を同時に使うことはできません。どちらか一方を選ばなければならない。選ぶ基準は〝どっちが得か〟ですよね。〝どっちが得か〟ねぇ・・・

f:id:taxjolly:20181020183800p:plain

*1 初年度でどのくらい経費にできるかは、特別償却の種類によります。
*2 中小企業には控除率が上乗せできる場合があります。

■■■
「特別償却 or 税額控除」どっちが得か?

■特別償却によって減る税金
初年度に、300万円×税率に相当する税額が減ります。
■税額控除によって減る税金
初年度に、300万円×7%の税額が減ります。もちろん、10年にわたり、それぞれの年度で減価償却費×税率に相当する税額が減っています。

どっちが得でしょう? 長期的にみて得なのは、税額控除ですよね。税額控除の分だけ減る税金は多いですから。でも、その効果を得るには10年かかる。

一方の特別償却。これは、単なる費用の前倒しに過ぎませんよね。300万円以上の費用が計上できるわけではありません。でも、お金を使った年度に、(最大で)その額がそのまま経費になって税金が減るのはありがたい。短期的に得に感じるのは、特別償却ですかね。

◆ ◆ ◆

「特別償却 or 税額控除」という特例制度。とっちが得か。それには長期的な見方と短期的な見方がありました。どちらを選ぶかは会社次第です。

いつまでに選べばいいかというと、最後の最後でかまいません。つまり、選ぶのは決算申告のタイミングでOK。そのギリギリのタイミングで、今期の利益や時期以降の業績予測などを踏まえて選べばいいのです。

f:id:taxjolly:20181020184134p:plain


*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。