社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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2016-04-08から1日間の記事一覧

扶養義務者からの教育費の非課税、〝その都度、必要な分〟が要件、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。 扶養義務者からの教育費の贈与には、贈与税はかかりません。ここでいう扶養義務者は直系血族プラス配偶者のこと。所得税の扶養親族がどうかは関係ありません。ですから、たとえば、親にしっかりとした収入があったとしも、お…