社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2019年1月から12月までの所得を申告してくださいね、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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平成31年分? 令和1年分?

2月17日から所得税の確定申告が始まります。申告しなければならないのは、2019年1月1日から12月31日までの所得です。

いうまでもなく、2019年は4月までが平成31年で、5月からが令和1年でした。・・・ということは、今回の確定申告の年分は、平成31年分?それとも令和1年分?

正解は───所得税の確定申告用紙には、「令和」と印刷されています。

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なるほど。今回の確定申告は令和01年分というわけだ。んっ? じゃあ、申告するのは2019年5月1日~12月31日までの分でいいのかな。なんたって、4月30日までは平成31年だからな。令和じゃない。よしっ! 令和1年が始まる5月からの所得だけを申告だ!

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所得税は暦年の所得に課税されます

と、これはもちろん早合点。所得税は暦年、つまり1月~12月の所得に対して課税されます。年の途中で亡くなった人などを除けば、1年を途中で区切るなんてヘンテコリンなことはしません。

今回は、2019年1月から12月までの所得を申告してくださいね。
*当たり前のことと長々と・・・反省しています。そもそも、5月からの分だけで申告しようなんて考える人なんていませんよね。



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