社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

日本では誕生日の前日に歳をとる、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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5月23日生まれ。馬齢を重ねるのは5月22日。

わたしの誕生日は、5月23日。おれも今日でひとつ馬齢を重ねたわけだ。おれは馬じゃないけどね。毎年こう思うのは5月23日のこと。←これがふつうの感覚ですよね。ところが、法律的には、ひとつ歳をとるのは、なんと5月22日。「年齢計算に関する法律」と民法によって、そのように決められているのです。つまり、日本では誕生日の前日に歳をとる!

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日本では誕生日の前日に歳をとる。ということで、たとえば、その学年の中でいちばん早く生まれた生徒の生年月日は? こう聞かれたら、正解は4月2日です。4月1日生まれの生徒は3月31日にひとつ歳をとっているから、一学年上になるのです。

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扶養親族のひつつの要件。12月31日現在で16歳以上であること。

さて──、所得税の扶養親族の要件に、「16歳以上であること」があります。その基準日は12月31日。2017年分の所得税でいえば、2017年12月31日で16歳以上である必要があります。これを、日本では誕生日の前日に歳をとるのだよの法則にあてはめると・・・

2002年1月1日生まれの人が、おれは今日で16歳。ひとつ馬齢を重ねたわけだ。おれは馬じゃないけどね。ふつう、彼がこう思うのは2018年1月1日。

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*彼の感覚は正しい(16歳が馬齢という言葉は使う感覚は別として)。でも、彼は法律的には大晦日に歳をとっている!

でも、しつこいようですが、日本では誕生日の前日に歳をとる。彼は2017年12月31日現在で16歳になっている。したがって、扶養親族の年齢に関する要件はクリア!というわけ。つまり、2017年分の確定申告で扶養親族にすることができるのは、2002年1月1日以前生まれの人ということになります。

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*正しくは、誕生日前日の午後12時(→夜中の12時)に加齢するそうです。



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