社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

“大晦日生まれの子は親孝行” が復活する(?)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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かつて、大晦日生まれの子は親孝行だった

かつて、 “大晦日生まれの子は親孝行。” こんな言われ方をした時代がありました。そのこころは────所得税の扶養親族は、12月31日の現況で判断する。したがって、大晦日生まれの子は1日しかこの世にいないけれど、その年の扶養親族となる。その子は1日早く生まれることで、その年の親の税金を減らしてくれた。なんて親孝行な子!────とこういうわけです。

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ただし、今の制度ではちがいます。年齢16歳以上であること。これが扶養親族の要件に加わっているんですね。したがって、生まれたての子は、控除対象の扶養親族になれない。

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“大晦日生まれの子は親孝行” が復活する

その懐かしいフレーズ、“大晦日生まれの子どもは親孝行” が今年(2020年)から、限定的に復活します。そのこころは、所得金額調整控除なる控除。

*所得金額調整控除とは?
所得金額調整控除は、850万円以上給与収入がある人に限っての控除です。〇〇控除は、✖✖円以上所得があったらダメというケースが多くあります。いわゆる所得制限。でも、所得金額調整控除は、いわば逆所得制限で、850万円以上ないとダメというちょっと珍しい控除です。

このややこしい名前の控除は、今年から適用が始まります。その要件のひとつに「年齢23歳未満の扶養親族を有すること」というものがあるんですね。つまり、大晦日に生まれた子は、該当する。その子は1日早く生まれたことで、その年の要件を満たすことの手助けをしたことになります。なんと親孝行な子!

しかも!ふつうの扶養控除は、ひとりの子に対して夫婦一方のみしか受けられないところ、所得金額調整控除は、夫婦それぞれ受けられる。ダブルの控除が可能なんですね。つまり、親孝行の度合いも2倍というわけ。

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*夫婦双方に控除の可能性あり

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850万円以上の給与収入があり、年末に子どもが生まれた家庭(かなり限定的ではあるけれど)では、所得金額調整控除の適用もれがなきようご注意を!



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