社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2016-03-11から1日間の記事一覧

候補はふたり。どちらの扶養親族にするかは話し合いしかない、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ あるひとりを複数の人が扶養親族とすることはできない たとえば、父が子を税金の計算で扶養親族としたとします。すると、母は、もうその子を扶養親族とすることはできません。それができたとしたら、扶養控除を二重に受…