ダーリンは12月31日に婚姻届を出したサマンサを扶養にできるか? の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
奥さまの名前はサマンサ。そしてダンナさまの名前はダーリン。
ごくふつうのふたりは、ごくふつうの恋をし、ごくふつうの結婚をしました。
でも、ただ一つ違っていたのは・・・ふたりが婚姻届を出したのは12月31日だったのです。
✓12月31日に婚姻届を出せば、扶養にできる!(かも)
配偶者を扶養にできれば配偶者控除が受けられます。
扶養の要件は、つぎのとおりです。
1.法律的に結婚していること(→つまり事実婚はダメ)
2. 同一生計であること(→ふつうひとつ屋根の下に暮らしていれば同一生計になります)
3. 所得がきまった金額以下であること(→いわゆる103万円のカベ、ですね)
これらの要件は、12月31日の現況による、ということになっています。
つまり、12月31日に結婚していて同一生計の(いっしょに暮している)相手であればば)OKということ。
ということは、たとえば、
サマンサとダーリンが大晦日に知り合い、その日に婚姻届を出して、その日からいっしょに暮らし始めた場合(奥さまは魔女だけにこんなこともあり得る!)。
つまり、1年のうち364日アカの他人で、結婚していたのがたった1日のとき。
たった1日の結婚生活では、実際のところ扶養も何もあったもんではありません。
でも、12月31日ふたりは同一生計の親族なので・・・、あとはサマンサが3.の要件をクリアしていれば、サマンサはダーリンの扶養になれる!
元奥さまの名前はサマンサ。そして元ダンナさまの名前はダーリン。
ごくふつうのふたりは、ごくふつうの結婚をし、ごくふつうに(?)離婚をしました。
でも、ただ一つ違っていたのは・・・ふたりが離婚届を出したのは12月31日だったのです。
✓12月31日に離婚届を出したら、扶養にできない!
扶養にできるか、できないかの基準日は、12月31日です。
ということは、たとえば、
仲良く暮らしていたサマンサとダーリンが、だしぬけに大晦日に離婚届を出したら(奥さまは魔女だけにこんなとことだってあり得る!)。
つまり、1年のうち364日結婚していて、他人だったのがたった1日のとき。
その1年間、実際の生活は、ダーリンの収入でまかなわれていたとしても、12月31日ふたりは、結婚していないので・・・、サマンサはダーリンの扶養になれない!
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