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2014年の相続ならば、2015年に申告書を出しても増税前! の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



2015年(平成27年)1月からの相続税の大増税がカウントダウンという感じになってきました。

相続人が3人のとき、基礎控除が3,200万円減る(⇒相続税がかかる対象が3,200万円増える)ので、影響は大きいです。

ところが、
この増税のタイミングには、ごくごくまれにカン違いがあるようで・・・


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2014年の相続ならば、2015年に申告書を出しても増税前!

相続税が増税前になるか、それとも増税後になるかは相続開始の日(⇒亡くなった日ですね)によって決まります。

相続開始の日が2014年中ならば、増税前の相続税です。
そのときは、2015年になってから相続税の申告書を出しても、増税前で大丈夫ですよ。

申告書を出すタイミングは関係ないのです。


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