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にせ国語入試問題必勝法<交際費課税とは何か?> の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



<にせ国語入試問題>
つぎの文章を読んで、あとの問いに答えなさい。


交際費課税とは何か?

交際費とは交際のための費用であることは論を俟たない.
およそ交際といえば、男女交際であるが、いやしくも、いやらしい男女交際を企業に持ち込むべきではない.
企業は、利益追求の集合体であるところ、一般に男女交際は経済的合理性を伴わないからである.
また、男女交際はこの稿の論題である税の問題ではなく、すぐれて個人の好みに委ねられる問題である.

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*経済的合理性を伴わない男女交際を企業に持ち込むべきではない

(中略)

交際費には税務上の制約がある.
いわゆる交際費課税である.

交際費課税とは、企業の交際費についてその全額を損金の額に算入しないという制度である.
その立法の趣旨は、企業の冗費を節約し、もって資本蓄積を促進し、資本構成の是正を図るところにある.
俗な表現をすれば、ムダ使いをするなよ、ということであり、若い女性(ときに若い男性)がムダ毛を処理することとは根本的に意味が異なる.
「男性が ムダ毛処理して ムダ使い」 なんてね.

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 *交際費課税の立法趣旨は、資本蓄積の促進にある

既に述べたように、交際費課税においては、全額損金不算入が原則であるが、中小企業対策等の観点から一定の定額控除が認められている.
すなわち、資本金が1億円以下の中小企業等に認められている年間800万円(平成26年4月1日現在の法令による)がそれである.

(逆玉又三郎:「企業と税シリーズ」から)

(問い)
この文章の内容にもっとも近いものは、つぎのうちどれか。

1)男性のムダ毛はムダだ。
2)交際費課税があることにより、企業の資本蓄積が促進されて日本は高度経済成長をしてきたのだ。
3)中小企業には、年間の交際費の枠がある。こりゃいいわ。
4)立法趣旨に戻ることは、税法の理解のために重要である。
5)企業は社会の公器であるから、いやしくも、企業にいやらしい男女交際を持ち込んではならない。




(正解への手引き)
この種の問題には、正解のための法則があります。

「長短除外の法則」
⇒選択肢のうち、もっとも長いものと短いものを除外する。

*この問題では、1)が最短、2)と5)がほぼ同じ長さで最長です。
 したがって、1)、2)、5)は問答無用で外します。

「正論除外の原則」
⇒選択肢のうち、正論を除外する。

*のこりの3)と4)では、4)には正論のようなことが書いてあります。
 したがって、4)を外します。


これらの法則をしっかりと身につければ、もう怖い問題はありません。
なんたって、問題文を読む必要さえないですからね!




(正解)
3)




*問題文に使用した論文は、架空のものです
 こんなヘンテコリンな論文は存在しません。もちろん逆玉又三郎なんて人物だっていませんよ。
 ただし、交際費課税に関する記述は正しいです。
*このブログの作成については、下記の著作を参考にしました。

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国語入試問題必勝法 (講談社文庫)

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