社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

「交際費 減税措置廃止へ」(!)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


先日、新聞に「交際費 減税措置廃止へ」なる見出しが躍っていました。

■■■
交際費は損金にならないのが原則

会社の交際費について、意外な事実をお話ししましょう。じつは、会社の交際費は、損金にならないのが原則なんですね。損金になるけど一部制限している。こういうわけではありません。

で、そんな損金にならない交際費を、期間限定の特別の計らい(?)でもって、一部損金にできるようにしている。これが、交際費についての正しい理解。交際費の "減税措置" とはそういった意味合いなんですね。

特別な計らいをしていたのは、もともと中小企業に対してのみでした。それが何年か前から、大企業に対しても特別な計らいをするようになっています。

■■■
減税措置が廃止とは、特別な計らいがなくなるということ

大企業についても、特別な計らいを認めたのは───「損金になるならバンバン使おうじゃないか」大企業が交際費をたくさん使えば経済が活性化。景気がよくなる! 税収が増える!───と、こんな思惑があったから。でも、アテは外れたようです。思ったほど交際費は増えなかった。せっかく特別な計らいをしてあげたのに・・・。大企業向けの特別計らいなんて、やめてやる! ということのようです。

f:id:taxjolly:20191112185106p:plain
*おやおや・・・

大企業がもっと、交際費を使っていれば、廃止なんて話は出てこなかったんですかね。それはそれで変な話のような気もしますが。

◆ ◆ ◆

ということで、冒頭の新聞記事、減税措置廃止といっても、それは大企業に限ってのこと。中小企業に対する特別な計らい(*)は、当分続くようですので、ご安心を。
*年間800万円までなら、損金に算入される。



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。