社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

設備の特別償却は貸付用は不可だけど、貸していることにならないケースがある(?)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


■■■
設備の特別償却・税額控除は貸しているとダメ

中小企業限定の特別償却・税額控除なる制度があります。ある一定の設備を買ったときに受けられる減税です。ただし、この制度、買った設備を誰かに貸したときは受けられないことになっているんですね。貸付用不可。なぜなら、こんなことができてしまうから。
↓↓

f:id:taxjolly:20190307113918p:plain

と、こんな節税スキーム(?)を防止するために、貸付用はダメということになっています。これはよく知られたこと。

でもじつは、この先があって、貸しているのに貸したことにならないケースがあるんですね。”貸したことにならない” ので、当然この減税措置は受けられます。それは───

■■■
それは───

下請け業者に貸しとき。下請け業者に貸して、その下請け業者が、せっせと当社のためにその設備を使って仕事をしてくれる。こんなケースに当てはまれば───当社(貸した会社)で使っているのと一緒じゃん。実質的に自社使用だ。貸付用とみなくてOKというわけです。

貸している=(イコール)即、減税が受けられない。そうではなく、貸した先でどう使われているかも検討する必要があるんですね。
*ただし、その設備を ”専ら” 貸している会社のために使っている必要があります。実務上はその ”専ら” の判定がむずかしそうですね。



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。