社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

アメリカでは”Single” と”Married” では所得税の税率が違うらしい、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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アメリカの所得税の税率表が手に入った

当事務所のお客さんに米国公認会計士の資格を持つ社長(日本人です)がいて、毎月、アメリカ公認会計士協会の機関紙「Journal of Accountancy」を渡してくれます。その最新号にアメリカの所得税の税率表が載っていました。

ほう、アメリカの所得税か。いったいどうなっているんかいな?

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*左上の表がその税率表。色使いがアメリカっぽい。念のためいい添えると、わたしは英語にまったく堪能でなく、かつ、アメリカの税制に対する予備知識はほぼゼロです。

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くわしく見てみると───

税率表といっても、いくつかあるようです。アメリカの所得税は人によって当てはめる表が違うらしい。日本の所得税の税率表はひとつです。で、見ると ”Single” ”Married” なる文字が。なるほど、アメリカでは独身者と結婚している人では税率が違うのね。

さらに見ると、”Married”の表がふたつある。結婚している人は2種類に分かれて、適用される税率が違うわけだ。さらによく見ると”heads of household”と書いてある。世帯主か。世帯主も税率が違うときたか。

独身者と婚姻者で税率表が違って、さらに世帯主用の税率表もある。結構複雑です。でも、独身で世帯主はどっちを使うんだ? なぜMarriedの人をふたつに分ける?

なぞは深まるばかりです。でも、そのなぞをひも解いたところで、普段の業務に影響なし。アメリカにお客さんはいませんから。そう気づいたわたしは、そそくさと日本の所得税の確定申告業務に戻りましたとさ。

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*”Single”の人の税率表。最低税率は、およそ100万円までで10%です。日本のそれは、195万円以下で5%。ただし、税率を掛けるところまでくるまでには、日米でいろいろ違い(いわゆる課税ベースの違いというやつ)があるはずなので、単純な比較に意味はありません。




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