社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

手元に残る消費税=益税=5000億円⇒税金がかかる、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


消費税の益税って聞いたことありますか? 最近、消費税の軽減税率に関連して、よく新聞記事でも見かけるようになりました。いけないことやワルモノのように書かれることが多いようですね。

そんな消費税の益税の正体は、いったい?


■■■
事業者の手元に消費税が残ることがある

1)
消費税を納めなくていい事業者がいます(⇒免税事業者といいます)。売上が一定基準以下だったり、設立してからの年数が短かったり。いろいろややこしい要件はありますが、そんな事業者は預かった消費税が手元に残ります。

2)
納める消費税の計算方法には、2種類あります。売上が一定基準以下の事業者は、簡易な計算方法を選ぶことができます。簡易な計算方法では、預かった消費税のうち、一部が事業者の手元に残ることがあります。


■■■
手元に残る消費税=益税=年間5000億円

免税事業者や簡易な計算方法を選んだ事業者の手元に残った消費税。それを称して益税というんですね。ある試算によると益税の規模は、年間に5000億円程度あるのだとか。


■■■
益税には税金がかかる

じつは、この益税には税金がかかります。

そのことをある社長に話すと、「うまいことできてんな」と言っていました。うまいことできてる? リアクションに困りますね。からくりは単純で、益税によって利益が増えるのでそれに対して法人税や所得税がかかるというわけなんですね。

そうはいっても、法人税や所得税の税率は100%ではありません。ということで、最終的に事業者の手元に残るのは、益税からかかった税金を差し引いたのこり、ということになります。


f:id:taxjolly:20151026074521p:plain
 



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。