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消費税率アップ・軽減税率 〇✖クイズ ~事業者向け~(その2)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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消費税率アップ・軽減税率 〇✖クイズ ~事業者向け~(その2)

前回に引き続き、消費税率アップ・軽減税率 〇✖クイズ ~事業者向け~(その2)です。

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Q1.8%しか預かっていないのに税務署へは10%納付しなければならないことがある

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Q2.ブタは8%だ

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(ヒント)観賞用のものを除いて、生きている魚は食料品で8%です。
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A1.
f:id:taxjolly:20190831140553p:plain会社は、売上代金に含まれている消費税──つまり売上先から預かった消費税──のうち一部を税務署へ納めます。それなら8%預かって10%納めるなんてないのでは? そのとおり。ふつうはありません。でも、本来10%預かるべきところ、間違えて8%しか預かっていないとしたら・・・そんなときでも、会社は税務署へは10%納めなければならいのです。ということで、答は〇。もちろん、差額の2%分は会社の持ち出しになります。

あってはならない適用税率の間違い。その取引の適用税率には細心のご注意を。

A2.
f:id:taxjolly:20190831150024p:plain観賞用を除いて、生きている魚は食料品で8%。ということは・・・観賞用のブタなんていない。ふつうは食用だ。ブタだって8%だ! といいたいところ。でも、正解は10%。答は✖です。生きているブタは食料品ではないんですね。ブタに限らず、牛や鳥も生きているうちは、10%です(もちろん、食肉として加工されれば8%)。



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