社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

やめていく社員に "ある事情" があれば年末調整不要、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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年の途中で会社をやめる人の年末調整は、やめるときに

年末調整は、その会社がその人にその年最後に給与を支払うときにすることになっています。ということは、たとえば8月で会社をやめる人には、やめる8月に年末調整をすることになります。その会社にとっては、その年その人に支払う最後の給与ですから。

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"ある事情" があれば、やめるときに年末調整の必要なし

やめるときに──それがいつであろうと──年末調整をする。じつは、これは義務なんですね。やってもやらなくてもいいんじゃなくて、やらなくてはいけない。罰則だってあるんです。

でも、社員がやめるときに年末調整をしないことは多い。なぜ? 面倒くさいから? たしかにやめていく社員に年末調整なんて、面倒くさい。そうはいっても、年末調整は罰則付きの義務です。そんな理由でやらないなんて許されないはず。

面倒くさいはダメだけど、じつは、やめていく社員に "ある事情" があるときは、年末調整はしなくていいことになっているんですね。年末調整をしない会社は、やめていく社員に "ある事情" があると見込んでいるというわけです。

"ある事情" とは? それは、やめていく社員が、年内に他の会社へ就職する見込みがあるとき。年末調整はあたらしく就職する会社に任せるぜというわけです。

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*「年末調整任せるぜ」というよりは───年末調整は1年間の税金の精算。やめていく社員はあたらしい会社での収入を得るわけです。ということは、やめていくタイミングでは、年間の収入がわかりません。年末調整は、技術的に、したくてもできないんですね。


ちなみに、年末調整をしなかったときの罰則は、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金です。



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