社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

他では見られない(?)年末調整、素朴な疑問、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



他では見られない(?)年末調整、素朴な疑問


Q1.
会社は年末調整をしなければいけませんか?
もし、年末調整をしないと、どうなりますか?

A1.
会社には年末調整をして、預かった源泉税を支払う義務があります。
違反したときには、10年以下の懲役(!)または200万円以下の罰金(!)

ということになっています(ちなみに所得税法240条第1項です)。

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Q2.
年末調整で本人に渡す還付金は、だれが負担するんですか?
もしかして、会社負担?

A2.
還付金は、給料に上乗せして本人に渡しますからね。
もちろん、負担しているのは会社・・・のわけはありません。

年末調整の還付金は、もともと会社が預かっていた源泉税の一部。

それを本人に返すだけですから、会社の負担にはなりませんよ。
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Q3.
年末調整は、いつするんですか?

A3.
年末調整は、年内最後の給料の支払いのときすることが多いです。

たとえば、
給料が25日払いなら、12月25日の給料のときに還付金も一緒に渡すわけです。

でも、いつでなきゃダメという決まりはありません。
事務の都合などから、1月に支払う給料で年末調整の還付をする会社もありますよ。

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Q4.
年末調整のときは、医療費の領収書はある程度整理してから出した方がいいですか?

A4.
んっ? 年末調整で医療費控除を受ける気満々のようですが・・・
残念ですけれど、年末調整で医療費控除は受けられません。

医療費控除は、税務署に確定申告をする必要があるんですね。

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同じように、年末調整では控除できないものは? というと・・・

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Q5.
国民健康保険料の控除証明書が見つからないんですが・・・

A5.
国民健康保険料の支払い額は、控除の対象となります。
そこで・・・
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いやいや、国民健康保険料の控除には、生命保険料の控除などとちがって控除証明書は必要ありません。
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支払った金額さえわかれば、それでいいのです。
領収書も不要です。
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 *そのとおり!



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