社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

働く学生さんは、税金がすくなくなる、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



働く学生さんは、税金がすくなくなる


所得税には、いろいろな控除枠があります。有名なところだと、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、基礎控除など。

そんな控除枠のひとつに、あまり知られていないものがあります。それは、勤労学生控除。

そもそも勤労学生なんて言葉自体、最近あまり聞きませんよね。苦労しながら夜間学校に通う学生さん。そんなイメージがありますが・・・

f:id:taxjolly:20150120170341p:plain
 *イメージ


勤労学生控除の要件は、
●学校の学生、生徒であること
●年間の給与収入が130万円以下であること、です。

ふたつの要件に該当していれば、職種は問いません。

f:id:taxjolly:20150120171141p:plain
 *一見、勤労学生ではないが、要件にあえばOK


何歳でもOKですよ。

f:id:taxjolly:20150120171201p:plain
 *一見、勤労学生ではないが、要件にあえばOK


ただ、気をつけたいのは、ふたつの要件には該当しているけれども、株で大儲け、なんて人はダメですよ。株での儲けにかぎらず、給与以外の稼ぎ(⇒つまり勤労以外の稼ぎ)が年間10万円を超えていたら、うけられないのです。

f:id:taxjolly:20150121072032p:plain
 *一見、勤労学生だが、勤労以外の稼ぎがあるからダメ


この勤労学生控除、あまり登場することのないマイナーなものだけに見落とされがちです。自分のものでなくても、気になるかたは、息子さん娘さんのものでも、過去の分を見直してみてはどうでしょうか。

もし、適用できたのにされていないときは、確定申告することにより税金の還付がうけられます。還付は5年前までのものが可能ですから、ぜひ。



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。