社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

結婚するなら年内に(?)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


12月も半分を過ぎ、間もなく平成最後の大晦日がやっています。年内にやらなければ・・・何かやり忘れていることはないだろうか?

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12月31日に結婚していればいい

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所得税の計算期間は、だれでも1月1日~12月31日まで1年間。ということで、計算期間の最後の日、イコール大晦日、つまり12月31日が所得税の世界では重要な意味を持つんですね。たとえば、配偶者控除。配偶者控除がうけられるかどうかは、12月31日の現況によることになっています。これが何を意味するかというと、

──12月31日に結婚していていればいい──

ということになります。つまり、

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12月30日までは赤の他人でもかまわない

12月30日までは赤の他人だったのに、12月31日にだしぬけに結婚して、もちろん同一生計で、さらに相手の所得が一定額以下で、くわえてあなたの所得が1000万円以下なら、あなたは配偶者控除がうけられる! 結婚している時間がたった1日であっても。

配偶者控除には、日割りや月割りのような考え方はありません。いったん配偶者控除OKとなれば、結婚していた期間に関係なく “1年分の配偶者控除”(←こういう言い方はふつうしませんが)がうけられるのです。

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12月も半分を過ぎ、間もなく平成最後の大晦日がやってくる。年内にやらなければ・・・何かやり忘れていることはないだろうか?・・・そうだ! 結婚だ! 年初に誓ったではないか。今年中に結婚するんだと。自分との約束は守らなければならない。それに───

それに───年内に、所得が一定額以下の相手と結婚して一緒に暮らしたらどうなる? おれの所得は1000万円以下だからな。配偶者控除がうけられるじゃないか! 節税になる! でも・・・

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