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妻が盗難にあいました。わたしが代わりに控除をうけることはできますか? の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


妻が盗難にあいました。わたしが代わりに控除をうけることはできますか? の巻


盗難や横領の被害にあったときは、所得税で控除をうけることができます。雑損控除といいます。
控除をうけられるのは、原則として所得の10%を超える損害に対して、です。


<よくある質問>

Q.
わたしの妻が盗難にあいました。ところが、妻は専業主婦ですので収入がありません。代わりにわたしが雑損控除をうけることができますか?

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 *妻が盗難にあいました。わたしが雑損控除をうけられますか?


A.
うけられます。


(解説)
雑損控除は、自分の持ちモノでなくても、配偶者や親族の持ちモノが被害があったときでもOKです
ただし、配偶者や親族といっても、ひとつ屋根の下に暮らしている場合(同一生計といいます)にかぎられます。

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 *同一生計であれば、配偶者、親族の被害でもOK


同一生計が要件ですから、自分で生計をたてている故郷のお母さんが盗難にあった、なんてときは控除になりませんよ。


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