税金の世界における、特殊な関係とは? の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ 税金の世界における、特殊な関係とは?
同族会社というと、聞いたことありますかね。身内だけでやっている会社です。大企業を除けば、日本の会社のほぼ100%ちかくが同族会社です。
同族会社には、明確な定義があります。
持ち株数の多い株主グループを上から順に数えて、上位3グループまでの持ち株数の合計が全体の半分を超えていること、です。
そのグループは、その株主と、特殊な関係にある個人でひとつのグループ、ということになっています。
ん? 特殊な関係?
*イメージ
税金の世界では、どんな関係が特殊の関係になるのでしょうか?
*以下、太字の箇所は、実際の法律の条文どおりです。
■ 株主等の親族
親族は、特殊な関係になります。
おまえは奥さんと特殊な関係だ! と言われればかなり違和感を感じますけれど。まあ、ただそれは、一般的な、〝特殊〟という言葉の語感によるところであって・・・。配偶者や子ども、兄弟などの親族は他人はありません。一般的な関係とは異なるという意味で、特殊な関係です。
*配偶者も、
*子供も、特殊な関係
■ 株主等と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
事実婚の場合ですね。結婚していないとはいえ、おサイフが一緒だったり、ひとつ屋根の下に住んでいたりしますからね。これも特殊な関係になります。
■ 株主等の使用人
個人的な使用人ということですから、執事やお手伝いさんといったところが典型でしょうか。
■ 株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
一読してわかりにくいですが、よく読むと言い得て妙。愛人のことですね。たしかに特殊な関係です。
このように、税金の世界で特殊な関係とは、親族やとても親しい間柄の人たちのことをいうんですね。
だいたいにおいて利害が一致しているこういう人たちを、ひとつのグループとしてくくるんです。
*残念ながら、わたしは実務で、親族以外の特殊な関係にある人というのはお見かけしたことはありませんが・・・。
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