社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

目に見えてさわれるものでなくても、時間をかけて経費にすることがある、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



目に見えてさわれるものでなくても、時間をかけて経費にすることがある


ふつう、車は6年くらいもつから6年間の時間をかけて経費にしよう。これが減価償却の考え方です。まあ、納得できます。
では、予想に反して、2年で廃車にしてしまったときはどうしましょう。そんなときは、廃車にしたときにまだ経費にしていない金額をまとめて経費にするのです。


プロ野球の球団が、ある選手と契約しました。3年契約で、契約金は3,000万円です。
その契約金は、支払ったときにその全部を経費にしてしまっていいのでしょうか?

これには、きまりがあります。契約期間に応じて時間をかけて経費にしていきなさい、ということになっているんですね。つまり、減価償却と同じ考えで処理するわけ。

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 *3年契約で、契約金3,000万円支払ったなら、

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 *活躍の度合いに関係なく、毎年1,000万円づつ経費にする。


あなたの会社が野球選手に契約金を支払うことはないでしょうけれど、同じように、なにかの支払いを時間をかけて経費にしていかなければならないときはあります。

その代表格が事務所を借りるときに支払う礼金や、更新のときの更新料。そういった支払いは、時間をかけて経費にしてね、ということになっているのです。かける時間は、もちろんその契約期間。
*ただし、支払い金額が20万円未満(⇒199,999円まで)なら時間をかける必要はありません。


車や機械、備品のように目に見えて触れるモノでなくても、減価償却のようなことをすることがある。そうそうあることではありません。でも、なんとなくあたまの片隅においてくださいね!


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 *1年後クビにしたら・・・、のこりの2,000万円をまとめて経費にします。


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