社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

耐用年数、間違えていたら変えてもいい、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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耐用年数は不変に限る(?)

会社が持っている固定資産は、耐用年数なるものに応じて、毎年毎年すこしづつ経費にしていきます。減価償却というやつですね。減価償却でカギになるのは、もちろん耐用年数。耐用年数は、固定資産を買ったときに決めます。

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で、一度決めたら、その固定資産がなくなるまで、ずっ~と同じ耐用年数で減価償却しつづけなければならない。途中で変えるなんてもってのほか。とくに耐用年数を短くした日には、減価償却が大きくなって利益が減って、結果税金が減る。税務署が黙っていない気がします。つまり、耐用年数は不変に限る・・・

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間違っていたら変えてもいい

耐用年数は不変に限る・・・いや、じつは、場合によっては耐用年数を変えてもいいときがあるんですね。それは───、最初に決めた耐用年数が間違っていたとき。間違っているんだから、それを正しいものにして、正しい減価償却をするのに遠慮はいらないのです。

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*間違えていたので、2年に変更OK!

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耐用年数を途中で変えるなんて、いけないことをしたような気になります。でも、必ずしもそうではありませんでした。ただし!

変えられるのは "今後" の話。過去にさかのぼって変えることはできません。また、中古資産のときは変更不可。変えられるのは、新品で買った資産に限るのでご注意を。



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