社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

お嫁さんの無償の愛に報いる制度をつくってあげよう ──その名も特別の寄与── の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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特別の寄与なる制度ができた!

民法に、あたらしく "特別の寄与" なる制度ができました。典型例はつぎのケース。このようなケースにおいて、長男のお嫁さんの貢献に報いるための制度です。

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*長男は亡くなった。でも、長男のお嫁さんは、今も変わらず義父の療養看護につとめている。

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今までは・・・

f:id:taxjolly:20191025082221p:plain:w30(おじいさん)が亡くなっても、
f:id:taxjolly:20191025082228p:plain:w30(お嫁さん)は、おじいさんの遺産を一切手にできません。どんなにお嫁さんが無償の愛でおじいさんの療養看護に尽くし、どんなにおじいさんの財産の維持に貢献があったとしてもです。なぜなら────、お嫁さんはおじいさんの相続人ではないから。

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これからは・・・

それはまことにもって遺憾である。ぜひお嫁さんの無償の愛、すなわち療養看護に報いる制度をつくってあげよう。でも、報いるといっても、お嫁さんを相続人に加えるのは制度的にやっかいです。その代わり・・・そうだ! お嫁さんが別の方法でお金を手にできる道筋をつくってあげればいいじゃないか。名づけて、特別の寄与だ!

ということでできたのが特別の寄与。特別の寄与では、お嫁さんは、おじいさんの相続人に特別の寄与料を請求することができます。

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*このケースでの請求先は長女・次男。お嫁さんにとっては義理の兄弟姉妹ということになるわけで、請求の相手先としてはなかなか手ごわい、もとい、請求しづらい(?)

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これでお嫁さんもその労に報いられることになり、ある意味公平になりました。

そうそう、忘れてならないのは税金のこと。お嫁さんが手にするお金には相続税がかかります。一方お金を支払う長女・次男はというと、その支払ったお金は相続税の計算過程で控除されることに。こちらも公平、ですかね。




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