社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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耐用年数等に関する省令には昭和の香りがする、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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耐用年数等に関する省令には昭和の香りがする

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」なる法律があります。会社でなにか固定資産を買ったときに、それを何年で償却するか。その耐用年数を決めているものです。

その法律には昭和の香りがします。載っている資産が妙に古めかしいんですね。たとえば、リヤカー。たとえばトロッコ。たとえば丹前。

絶滅危惧種という言葉が頭に浮かびます。

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遊戯具の耐用年数が詳細に決まっている

また、やたらと遊戯具に関心があるようで、たまつき用具、パチンコ器、ビンゴ器、射的用具、ご、しょうぎ、まあじゃんの耐用年数が個別具体的に決まっています。玉突き、碁、将棋、麻雀が平仮名なのはなぜでしょう?(そもそもなぜビリヤードではなく、玉突きなのか)ここにも昭和の香りを感じます。

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むかしむかし決めたものが、そのまま残っているという印象です。もう少し今風(?)の資産に入れ替えればいいのに。

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