社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

ドローンはその使い道で耐用年数が決まる、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


ドローン日傘が商用化へ。←ネット上でこんな記事をみかけました。

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*イメージ(柄は必要なかったね。もちろん本物のドローン日傘に柄はありません。念のため)。

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ドローン、30万円以上なら減価償却

最近、ドローンはビジネスのさまざまな場面で利用されています。すぐに思い浮かぶのは空撮での利用。今後は宅配にも利用するような動きもあるようです。そんなドローンの値段はピンキリ。性能によっては数千万円するものもあるらしい。

ドローンを会社の業務で使う場合、その価額が30万円以上ならば、固定資産として減価償却をしなければなりません。購入価額を毎年すこしづつ経費にしていく処理ですね。経費にするのに何年かけるかという年数が法定耐用年数。〝法定〟ですから、使う側の都合で勝手に決めるわけにいきません。ということで、ドローンの法定耐用年数を調べて・・・、んっ?耐用年数を調べ・・・

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ドローンの法定耐用年数は不明・・・

ここで壁に突き当たります。じつは、ドローンの法定耐用年数はハッキリと決まっていないんですね。たとえば、乗用車なら「車両及び運搬具~前掲(特殊なもの)以外のもの~自動車(二輪を除く)~小型車以外のもの~その他のもの」で6年。こう決まっています。でも、ドローンにはこのように辿っていける道筋がない。

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ドローンはその使い道で法定耐用年数を決める

でも実務上は何らかの当てはめをしなければなりません。そこで着目するのが用途。つまりドローンを何に使うかということですね。

たとえば、空撮に使うドローンなら「器具及び備品~光学機器及び写真制作機器~カメラ、映画撮影機、映写機等」で5年。また、宅配に使うドローンなら、また別のルートを辿り、別の耐用年数になるというわけです。

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*そのドローンは何用? これで耐用年数が決まる。

つまり、ドローンだから〇年という決め方ではなく、ホニャララに使うから〇年。こういう決め方になるわけです。実質に着目した、とても税法らしい考え方ですね。



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